特定創業支援事業
事業の概要
■都留市商工会が実施する「個別講習」は特定創業支援事業に認定されています。
■特定創業支援事業とは、1ヶ月以上にわたり、4回以上「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を、専門家及び経営指導員のアドバイスを受けることが必要です。
■特定創業支援事業を受けた創業者は、創業するに当たり国から以下の支援を受けることができます。
(1)登録免許税の減免
■特定創業支援事業とは、1ヶ月以上にわたり、4回以上「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を、専門家及び経営指導員のアドバイスを受けることが必要です。
■特定創業支援事業を受けた創業者は、創業するに当たり国から以下の支援を受けることができます。
(1)登録免許税の減免
- 特定創業支援事業の支援を受けた創業者が会社を設立する際、登記に係る登録免許税が軽減されます。
- (資本金の0.7%が0.35%に減免、最低税額は株式会社が15万円のところ7.5万円・合同会社が6万円のところ3万円・合名会社又は合資会社が1件につき6万円のところ3万円に減額)
- 登録免許税の減免については、創業を行おうとする人で事業を営んでいない個人。
- 創業後5年未満の方。(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
- ※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外となりますのでご注意ください。
- 設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。
(2)信用保証
- 信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)枠を1,000万円から1,500万円に拡充
- 創業前2月前(会社設立でない場合は1月前)から実施される創業関連保証を具体的な計画があれば6月前に前倒し
- 手続きの際、信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、別途審査があります。
- すでに保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
- 事業開始6月前から創業後5年未満の方が対象になります。
(3)日本政策金融公庫の融資制度
- 創業前または創業後税務申告を2期終えてない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金要件等を撤廃
■都留市商工会が実施する「特定創業支援事業」の内容は次のとおりです。
- 1回目:中小企業診断士によるヒアリング及び創業計画書(ビジネスプラン)の重要性について
- 2回目:社長の方針を明確にしよう(経営理念)、業界の特徴を調べよう(販路)、自社を取巻く経営環境を知ろう(経営)
- 3回目:ターゲットニーズに則した戦略を立てよう、具体的な売り方をシミュレーションしよう(経営)
- 4回目:失敗しない中途採用、新規開業の際の諸手続きと実務(人材)、計画的な経営を目指そう、儲かる仕組みを確認しよう(財務)
- 5回目:創業計画書(ビジネスプラン)を作成しよう
- (中小企業診断士によるチェックがあります)
■受講料:5,500円(税込)(資料代として)
■申込書ダウンロード: 特定創業支援事業概要_個別講習申込書.docx(Wordファイル)
■申込先:都留市商工会 tel:0554-43-1570 fax:0554-45-1644
個別相談カリキュラム
【参考になるサイト】
・ちょこっとゼミナール(中小機構) https://chokozemi.smrj.go.jp/
・業種別開業ガイド・経営基礎ガイド( J-Net 21) https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/index.html
・人口統計ラボ(市場調査に活用すると便利) https://toukei-labo.com/
・RESAS(地域経済分析システム) https://resas.go.jp/
・家計消費状況調査(総務省統計局) http://www.stat.go.jp/data/joukyou/
・農業統計データ(農林水産省) http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map/19/index.html
・税務確定申告 SOHO(創業) http://www.tax-soho.com/
・特許情報プラットフォーム https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
