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(7)国民年金の給付

平成18年8月31日現在

納付

種類
受けられる条件
受けられる額
老齢
基礎
年金
被保険者期間(保険料納付・保険料免除・カラ期間等を含む、保険料未納期間は除く)が25年以上ある者が65歳になったとき
●被保険者期間とは
・保険料納付期間―国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者であった期間も含む)
・保険料免除期間―国民年金保険料の免除を受けた期間
・カラ期間―任意加入できる人が加入しなかった期間
・昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金等の加入期間
●次の場合、被保険者期間25年が短縮される
・昭和5年4月1日以前の生まれ→21〜24年
・昭和31年4月1日以前の生まれで被用者年金各法の被保険者期間の合算期間→20〜24年
・昭和26年4月1日以前の生まれで、40歳(女子と抗内員・船員は35)以降の厚生年金の被保険者期間→15〜19年
794,500円×(保険料納付月数+保険料免除期間×1/3 +保険料半額免除月数×2/3)÷(加入可能年数×12月)
・加入可能年数は生年月日に応じて25〜40年
・年金の支給は原則65歳から、但し繰り上げ又は繰り下げて支給が受けられる。

1.繰下げ増加率
請求時
の年齢
昭和16年4月
2日以後生まれ
昭和16年4月
1日以前生まれ
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
08.4%
16.8%
25.2%
33.6%
42.0%
12%
26%
43%
64%
88%
2.繰上げ減額率
請求時
の年齢
昭和16年4月
2日以後生まれ
昭和16年4月
1日以前生まれ
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
30%
24%
18%
12%
06%
42%
35%
28%
20%
11%
障害
基礎
年金
病気やけががもとで体に障害が残ったとき、次の要件を満たすと支給される。
@初診日における要件(いずれか)
・被保険者であること
・被保険者であった者で、日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であること
A障害認定日における要件
・障害認定日に障害等級1級又は2級に該当すること
B保険料納付要件(いずれか)
・初診月の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料滞納がないこと
・平成28年3月31日までは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料滞納がないこと
1級の障害の場合
792,100円×1.25+子の加算額
2級の障害の場合
792,100円+子の加算額
加算額
………子1人227,900円
………子2人455,800円
………子3人531,700円(以下1人増すごとに
75,900円を加算)
遺族
基礎
年金
被保険者又は被保険者であった者が死亡したとき、次の要件を満たすと支給される。
@死亡した者の範囲(いずれか)
・被保険者であること
・被保険者であった者で、日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であること
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
A受給できる遺族の範囲
被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた次の者がいる事
(a)子のある妻
下記(b)に該当する子と生計を同じくしている妻
(b)子
18歳になった以後の最初の3月31日までの間、または20歳未満の障害等級に該当するもの
B保険料納付要件(いずれか)
・死亡者の被保険者期間に3分の1以上の保険料滞納がないこと
・平成28年3月31日までは、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料滞納がないこと
792,100円+子の加算額
加算額………子1人227,900円
………子2人455,800円
………子3人531,700円(以下1人増すごとに
75,900円を加算)
寡婦
年金
老齢基礎年金の受給資格のある第1号被保険者の夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、妻に支給される。
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていること
・夫の婚姻関係が10年以上あること(内縁関係も含む)
夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3
支給されるのは、60歳〜65歳になるまでの間
死亡
一時
第1号被保険者が老齢基礎年金・障害基礎年金をうけないまま死亡し、遺族基礎年金が受けられない遺族がいるときに支給される。
保険料の納付期間に応じて、120,000円から320,000円
脱退
一時
第1号被保険者として6ヶ月以上の被保険者期間のある外国人が、何の年金も受けないで帰国したとき(2年以内に請求)
保険料の納付期間に応じて、41,580円から
249,480円

※法律の改正にご注意下さい。

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