平成18年8月31日現在
65歳以上 厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳《女子と坑内員・船員は35歳》以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。 改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる。
※法律の改正にご注意下さい。