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(5)国民健康保険の給付
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平成18年8月31日現在
給
付
の
種
類
受けられる条件
受けられる額
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
扶
養
の
給
付
病気やけがについて次の給付が受けられる。
@診察
A薬剤、治療材料の支給
B処置、手術
C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護D病気又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
診療に要した費用の7割又は8割の額
入
院
時
食
事
療
養
費
保険医療機関等に入院し、食事の提供を受けたとき
入院時食事療養に要した費用の額から標準負担額を除いた額
療
養
費
保険診療が受けられなかったことがやむをえないと認められたとき
保険診療の範囲内で上記の割合の額
訪
問
看
護
療
養
費
基準に適合すると主治医が認めた者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき
訪問看護に要した費用の7割又は8割の額
移
送
費
傷病が重くて治療のため患者輸送の必要があると認められるとき
法令で定められた基準により算定された額
高
額
療
養
費
ア.被保険者1人について、同一月内に同一医療機関ごとに自己負担限度額を超えたとき
イ.同一世帯で同一月内にア.の自己負担限度額を超えたとき
@70歳未満
上位所得者
(月収56万円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
〈83,400円〉
一般
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
〈24,600円〉
(1)1ヶ月当たりの自己負担の限度額
(2)〈〉内の金額:多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)
(3)平成18年10月〜:月収
53万円以上→上位所得者
A70歳以上
外来
外来以外
現役並み所得
44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
一般
12,000円
44,400円
低所得者
U
8,000円
24,600円
低所得者
T
15,000円
(1)
現役並み所得:月収28万円
以上、課税所得:
145万円
以上
(2)〈〉内の金額:多数該当
(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)
(3)
低所得者T:年金収入80万円
以下
お
産
を
し
た
と
き
出
産
育
児
一
時
金
妊娠4ヶ月以上で分娩したとき
市区町村により異なる
死
亡
し
た
と
き
葬
祭
費
被保険者が死亡したとき
市区町村により異なる
備
考
●出産育児一時金及び葬祭費の給付内容は、各市区町村の条例や規約により定めることになっているため、その給付内容は市区町村により異なる。
●傷病手当金及び出産手当金は任意給付となっているため、給付の有無は各市区町村の判断に委ねられている。
※法律の改正にご注意下さい。
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