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(3)青色申告
毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書及び申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。

青色申告の手続き

青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
なおその年の1月16日以後新たに開業した人は、開業の日から2ヵ月以内に申請すればよいことになっています。

■ 青色申告と記帳

青色申告は、毎日の取引を正しく帳簿に記録(記帳)します。
記録の方法には正規の簿記(いわゆる複式簿記)による方法と簡易簿記による方法があります。

複式簿記

複式簿記

 

青色申告の特典

■ 青色申告特別控除

最高65万円の所得控除があります。(所得金額が限度となります。)

65万円
事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告に添付して提出したとき。
10万円
取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。

■ 純損失の繰越控除・繰戻還付

繰越控除
所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字の金額から控除できます。
繰戻還付
赤字金額を前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。

■ 青色事業専従者給与

事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、事業に専従している場合、働きに応じて支払う給料が全額必要経費になります。(届出書の提出が必要です。)

その他にも白色申告にはない、いろいろな税法上の特典(約60項目)があります。

複式簿記
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