■労働保険事務組合への事務委託について
商工会では、労働大臣の認可を受け「労働保険事務組合」として、委託された事業主に代わり、責任を持って事務処理や手続きの代行を行っています。 なお、委託されるにあたり商工会への加入が必要になります。
◆事務委託すると次のような利点があります
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。 A労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割納付できます。 B労働保険に加入することのできない事業主や家族従業者なども、労災保険に加入することができます。(特別加入制度)
◆委託できる事業主
商工会員で、常時使用する労働者が1〜300人以下の事業主。(金融・保険・不動産・小売業にあっては、1〜50人以下、卸売・サービス業にあっては1〜100人以下)
◆事務組合の代行する事務手続き
@概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務
A保険関係成立届、雇用保険設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する(取得、喪失、氏名変更等)届出等の事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
◆事務組合への加入手続き
労働保険事務組合加入委託書(商工会にあります)の提出と事務手数料を納入してください。 |