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小規模企業共済

経営者のための退職金制度で、昭和40年に「小規模企業共済法」に基づき発足した、国がつくった共済制度です

  1. 1.掛金は全額所得控除
    払い込んだ掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。
  2. 2.受取時も税制メリット
    共済金は、税法上、一次払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  3. 3.貸付制度
    事業資金に困った場合、掛金納付月数により、掛金の7割~9割の範囲内で貸付制度が利用できます。
      ・一般貸付
      ・特別貸付(傷病災害時、創業転業時、福祉対応、緊急経営安定、事業承継)
  4. 4.共済金の受給権は差押禁止
    共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差押え以外は、差押禁止債権として保護されます。

加入資格
●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主・共同経営者及び会社の役員
●事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
●常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の工業法人の社員


毎月の掛金
●毎月の掛金は、1,000~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
 減額する場合は一定の要件が必要です。
●掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。



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