商工会やまなし

サイト内検索

トップ > お知らせ・イベント情報 > エネルギー使用合理化等事業者支援事業

エネルギー使用合理化等事業者支援事業(小規模事業者実証分)の公募について

事業の目的

 本補助金は、小規模事業者による省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入に要する経費の一部を補助すること(以下「補助事業」という。)により、小規模事業者における省エネルギーを推進することを目的としています。

補助要件

【補助対象者】

(1)「中小企業基本法」第2条第5項に基づく小規模事業者であること。
   (定義)製造業等その他の業種 従業員20 人以下、商業・サービス業 従業員 5 人以下
(2)賃貸ビル・部屋に設置するものも対象としますが、設置後から実績報告時までの間に賃貸契約が成立して
   いなかった場合は、当該機器に対しては、補助金交付を行いません。
     ※リースは対象となりません。
     ※「平成25年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金(小規模事業者実証分)」
      で採択された事業者については本事業への申請はできません。
     ※パート労働者の考え方については中小企業庁のホームページを確認してください。
      http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm

【補助上限額・補助率】

  補助上限額:50万円
  補助率:1/3

【補助対象機器・補助対象要件】

(1)トップランナー基準を満たす以下の機器更新であること。
    ◆業務用エアコンディショナー
    ◆業務用冷蔵庫
    ◆業務用冷凍庫(業務用冷凍冷蔵庫を含む)
      ※既設機器の撤去時にはフロン漏洩対策を実施し、新設機器は冷媒漏えい点検記
       録簿にてフロン管理を行うこと。
      (申請書類P7 参考資料:フロン漏えい対策のフローと必要な提出書類)
      ※既設設備の撤去費は補助対象経費に含まれません。
      ※トップランナー基準について

        業務用エアコンディショナー

        業務用冷蔵庫冷凍庫

          詳しくはメーカーにお問い合わせください。

(2)機器の更新とともに、電力量計測器を設置し、機器更新後から平成26 年12 月末までの電力使用量を
   実績報告時に添付してください。
   なお、当該計測を通じて、CO2 などの温室効果ガスの排出削減量を事務局である環境経済株式会社が算定し、
   国に認証されたクレジットは事務局である環境経済株式会社に帰属します。
   電力量計測器の設置に際しては、事業者が容易に電力使用量を確認できるよう十分考慮し
   て工事を行ってください。
   <URL> J-クレジット制度の概要はこちら              
       http://japancredit.go.jp/index.html
       ※翌年度以降、事業者がJ-クレジット制度を活用することは妨げませんが、収益が発生した場合
        は、補助金額を上限として収益納付していただくことがございますので、予めご了承ください。

【補助対象経費】

    ●設計費
      補助事業の実施に必要となる設計費
    ●設備費
      業務用エアコンディショナー、業務用冷蔵庫及び業務用冷凍庫(業務用冷凍冷蔵庫を含む)
      並びにその附属品並びに電力量計測器の購入に必要な経費
    ●工事費
      設備の据付工事及びそれに付随する配線等の購入・据付に必要な経費
    ●諸経費
      冷媒漏えい点検記録簿等にてフロン管理を行うために必要な経費

応募手続き・スケジュール等

【募集期間】

 平成 26 年5 月7 日(水)~平成26 年9 月19 日(金)必着
  ・1次締切 5 月27 日(火)必着 採択時期: 6 月中旬予定
  ・2次締切 6 月27 日(金)必着 採択時期: 7 月中旬予定
  ・3次締切 7 月25 日(金)必着 採択時期: 8 月中旬予定
  ・4次締切 8 月27 日(水)必着 採択時期: 9 月中旬予定
  ・最終締切 9 月19 日(金)必着 採択時期:10 月上旬予定
   ※応募資料は、郵送等配送状況が確認できる手段で送付すること。(直接持参は不可。)

【書類提出先】

〒104-0031 東京都中央区京橋1 丁目8 番13 号 花月ビル2F 環境経済株式会社

     (事業に関する問合せ)03-6228-6851
     (申請に関する問合せ)(5 月10 日以降)03-6228-7342
      <受付時間 平日 9:00 から11:30、13:00 から17:00>

【問合せ先】

最寄りの商工会又は、商工会連合会へお問い合わせください。

▲ページのトップへ