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--- 2005年12月13日
特定退職金共済制度
 従業員の退職金を計画的に準備できる共済で、掛金は全額損金(必要経費)として計上できます。

特定退職金共済制度
労務対策の一環としての退職金制度

特定退職金共済制度


特定退職金共済制度とは

 この制度は、退職金制度をもつことが困難な商工会会員企業が協力し合い、大企業と同じような 退職金を支払うことができるよう、昭和47年に山梨県商工会連合会が、所得税法施行令第73条に 定める特定退職金共済団体として発足した制度です。
 また、所轄税務署の承諾を受けていますので、“税法上きわめて有利な取扱い”“少ない負担で 大きな積立”ができ、経営の原動力となる優秀な人材の確保、事業経営の安定対策の一つとしてご 利用いただけるものです。


制度の特色

1 掛金は1人につき月額30,000円まで全額損金(必要経費)として計上でき、従業員には給与課税 がありません。
2 毎月定額の掛金を支払うだけで中小企業でも大企業並みの退職金制度が容易に確立でき、将来支 払う退職金を計画的に準備できます。
3 退職金共済の確立は、従業員の確保と定着化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
4 中小企業退職金共済制度との重複加入もでき、重複して損金算入が認められています。


加入できる事業主(共済契約者)

商工会に加入している事業主(法人企業)であれば、従業員数にかかわらず加入できます。


加入できる従業員(被共済者)

事業主に雇用されている従業員のうち、15歳から80歳までの人が加入できます。ただし、加入する場合 は次に該当する人たちを除く全従業員を加入させなければなりません。
*事業主(個人経営者)
*事業主と生計を一つにする親族
*法人企業の役員(従業員兼務役員を除く)
*期間を定めて雇われている人
*季節的な仕事のために雇われている人
*非常勤の人
*試用期間中の人
*他の特定退職金共済団体の被共催者


掛金

◇掛金は月額で1口1,000円とし、被共済者1人につき最高30口まで加入できます。
◇掛金は30口を限度として加入後いつでも増口できますが、減口することはできません。
◇掛金は法令の定めにより、全額事業主負担となります。
◇掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、
 事業主(法人企業)に対していかなる理由があっても返還されません。
◇掛金の管理と運用は、ジブラルタ生命保険株式会社に委託しています。


給付金の種類

○退職一時金・・・被共済者が退職したときに支払われます。
○遺族一時金・・・被共済者が死亡したときに、退職一時金に1口あたり10,000円を加えて支払われます。
○退職年金・・・・加入期間20年以上で退職した被共済者が希望したときに支払われます。


税法上の特典

掛金
 事業主(法人企業)がこの制度に支払った掛金は、全額損金(必要経費)に算入できます。


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