商工会やまなし>共済制度>中小企業PL保険制度
| --- 2005年12月13日 |
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中小企業PL保険の内容、適用事例 制度の特色 1.商工3団体による中小企業のための全国制度
本制度は中小企業の皆様のために新しく創設した保険制度です。本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。 ■3団体■ ■ご注意■
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
・法律上、被害者の支払うべき損害賠償金 1. PL(Prodct Liability:製造物責任)とは? 製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。 2. PL法(製造物責任法)とは? 欠陥製品により損害を被った被害者が製品の製造業者にたいして損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人間的な過ち”人が不注意であったこと”)を証明しなければなりませんでした。(過失責任主義) PL法が施行(1995年7月1日)され、被害者が1損害の発生、2当該製品の欠陥(いわば物の問題点”物が危険であったこと”)存在及び、3欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。(欠陥責任主義)PL法施行により、企業に対する損害賠償請求や訴訟が、一般的に増大するといわれています。企業の責任はますます重くなるのです。 3. PL事故例にはどんなものがありますか? 製造・販売した製品、あるいは行った作業終了後、PL事故は下記のように、思いがけない時、思いがけない形で発生します。 支払い保険金概要
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